チャットレディの経費|落とせるもの一覧と確定申告の注意点
目次
チャットレディの経費一覧を確認しよう!
チャットレディは、基本的に個人事業主という扱いになります。
そのため、収入が一定の金額を超えた場合は確定申告をしなければなりません。
経費は事業で使った際の金額が該当しますが、どこまで経費で計上していいのか、何からが経費でなくなるのか曖昧で悩んでしまう場合もあるでしょう。
また、経費に関して正しく申告すれば節税にもつながります。
ここでは、チャットレディが経費にできる一覧を解説するとともに、気を付けたい点についてもご紹介します。
チャットレディが経費にできるのは?一覧で紹介!
チャットレディは、どのようなものを経費として計上できるのでしょうか?
【チャットレディの経費一覧表】
| 項目 | 経費になる主な内容 | 按分の必要性 |
|---|---|---|
| 家賃 | 在宅チャットレディの自宅家賃(賃貸のみ) | 必要(仕事使用割合分のみ) |
| 水道光熱費 | 電気・ガス・水道代 | 必要(約30%が目安) |
| 衣装代 | コスプレ衣装・ウィッグ・アクセサリー・靴下 | 仕事専用なら全額OK |
| 美容代 | 化粧品・美容院・エステ・ネイル | 必要(2〜3割が目安) |
| 通信費 | スマホ代・インターネット代・サブスク | 必要(3〜5割が目安) |
| 消耗品費 | パソコン・Webカメラ・マイク・照明(10万円未満) | 仕事専用なら全額OK |
| 旅費交通費 | 事務所への電車・バス・タクシー・ガソリン代 | 通勤分は全額OK |
| 会議費・接待交際費 | 打ち合わせのカフェ代・差し入れ代 | 業務目的のみ |
| 新聞図書費 | 仕事関連の書籍・雑誌・電子書籍 | 全額OK(業務目的のみ) |
基本的にチャットレディは通常の雇用契約ではなく、業務委託契約に該当することがほとんどで、給与ではなく報酬という形で受け取っています。
定期的かつ、一定以上の報酬を得ている場合は個人事業主となるので所得に応じて確定申告が必要です。
この際に、自分の収入と経費に関して申告していきますが、経費に該当するのは「事業に関するもの」「使用したもの」となります。
そのため、チャットレディをするにあたって使用したものが経費になるということです。
ここでは、主にどのようなものが該当するのか、経費を一覧でご紹介していきます。
家賃
在宅でチャットレディをしていて、賃貸に住んでいる場合は家賃の一部を経費に計上できます。
ただし、持ち家の場合は経費に計上できないので気を付けましょう。
家賃に関する費用は、仕事用とプライベート用にわけて仕事で使った部分に関しての金額が経費に計上できます。
例えば、家賃が6万円で部屋が3部屋あったとします。
このうちの1部屋を仕事用として使っている場合、自宅の3割を使っていると考えることができ、2万円の経費計上が可能です。
この経費に関しては、通勤チャットレディの場合は該当しないので注意しましょう。
水道光熱費
在宅チャットレディは、家賃の他に水道光熱費に関しても経費計上できます。
家賃や水道光熱費など、毎月固定費となる金額を全て経費にできるわけではありませんが、仕事に使っていた部分に関しては経費計上が可能です。
電気、ガス、水道代が該当し、約30%程度の割合で経費にできます。
衣装代
チャット時に使用する衣装に関しても、全て経費で計上できます。
例えば、コスプレの衣装、部屋着、靴下、メガネ、ウィッグ、アクセサリーなどが該当します。
これらのコスプレ衣装やウィッグに関しては、仕事用だからといって特別な分け方をする必要はありません。
仕事で使う場合は、全額経費になるので自分では一度立て替える印象です。
美容代
チャットレディは見た目も美しく、華やかにならないといけません。
そこで化粧品の購入、美容院代、エステなどの美容関連費用は全て経費にできます。
エステ、脱毛、美容整形、ホワイトニングなども経費にできますが、最終的な判断は税務署の基準となります。
例えば、税務署が「経費として妥当」だと考えれば、美容費に関しては経費に計上できます。
通信費
チャットレディとして働く際には、通信費として計上できます。
働く際には、必要になってくる通信費も計上できるだけでなく、インターネット代金などは仕事に使った割合に合わせて決定します。
仕事でしか使わないという場合は全額経費ですが、プライベートと兼用していることから調べるのが面倒なこともあるでしょう。
インターネット代金、スマホ代金、ネットフリックスなどのサブスクの料金も経費計上できます。
消耗品費
消耗品に該当するのはチャット中に使用したカメラ、パソコンなどの機材です。
照明、ウェブイヤホン、マイク、ソファなど映り込んだものなどが消耗品の対象です。
そのため、消耗品が「10万円未満」または「使用期間が1年未満のもの」が対象です。
ハイスペックなパソコンにして10万円以上超えてしまった場合、減価償却費として複数の年にわけて計上が続きます。
旅費交通費
チャットレディの事務所へ日々通勤して仕事をしている場合、事務所までの交通費を毎月の経費として計上できます。
電車、バス、タクシー、車のガソリン代などはICカードを使い、券売機で利用明細を出しておきましょう。
タクシーやガソリン代を少しでも経費にしたいなら、領収書をもらって無くさないようにまとめて保管してください。
会議費・接待交際費
チャットレディは、会議費や交際接待費としての経費計上も可能です。
これらに該当するのは、打ち合わせで使用したカフェの代金、同じ事務所で働く同僚との飲食代、仕事関係者へのお祝い品、お中元、お歳暮、お見舞い、差し入れなどです。
毎回領収書をもらった際に、裏側に誰と食事した時のものかメモしておくのがおすすめです。
他にもチャットレディとして働いている間の飲食代も対象となります。
例えば、パフォーマンスとしてお酒などを飲んだ場合、飲食代の対象になる可能性があります。
お祝いイベントなどで購入したお酒などがあれば、レシートの裏に何に使用したかを記載しておくと良いでしょう。
新聞図書費
新聞図書費は、仕事に関係する書籍の購入、新聞購読などが対象です。
チャットレディとしてのスキルアップ、お客様とのスムーズな会話やコミュニケーションのための費用も経費に計上できます。
書籍の購入に関しては、税務署に「お客様とスムーズに会話するため」「時事ネタを知るため」「会話術を得るため」など、業務に関係する内容を説明し、認められた場合は経費に含めることができます。
注意!チャットレディの経費にならないNG例
「仕事に関係しそう」と思っても、税務署に否認されやすい出費があります。
経費の基本的な考え方は「業務に直接必要かどうか」「業務との関連を客観的に説明できるかどうか」の2点です。
この2つの基準を満たせないものは、どれほど便利でも経費として認められません。
申告前に以下のNG例を確認して、誤った計上を避けましょう。
仕事中以外でも着用する普段着や私服
チャット配信に使わず、日常的に着用するTシャツやデニムなどの普段着は、経費として認められません。
「仕事に着ていく服だから」という理由だけでは不十分で、配信画面に映る衣装・コスプレなど「配信専用として管理できるもの」に限り経費の対象になります。
購入した服をプライベートでも着用している場合は按分が必要になり、全額計上すると税務調査で否認されるリスクがあります。
配信画面に映らない場所の家具やインテリア
ソファやデスク・カメラ台など、配信中に映り込む可能性があるものは経費として主張しやすいですが、配信スペースとは無関係の寝室や玄関の家具・インテリアは対象外です。
「部屋全体を仕事で使っている」という主張は通りにくく、税務署からは私生活と業務の混在として判断されやすい傾向があります。
配信に直接関係するスペースで使用するものだけに絞ることが、否認リスクを下げる最も確実な方法です。
業務に関連しない友人や家族との飲食代
スタッフとの打ち合わせや業務上の相談で使ったカフェ代は会議費として計上できますが、友人・家族との食事代は業務との関連がないため経費になりません。
「一緒にいた人が偶然チャットレディの話題になった」という状況では認められないため、誰と・何の目的でという記録が残せないものは計上しないのが無難です。
領収書の裏に「スタッフ〇〇さんとシフト相談のため」などとメモしておくことで、業務目的の証明がしやすくなります。
健康診断や持病の治療費などの医療費
風邪の通院費・持病の薬代・定期健康診断の費用などは、仕事をするための体調管理に見えますが、税務署は「個人の健康維持」と判断するため経費にはなりません。
美容整形やホワイトニングは「配信映えのため」という業務目的を主張できる余地があるものの、最終的な判断は税務署に委ねられます。
迷ったときは「税務調査官に口頭で説明して納得してもらえるか」を基準にしてください。
レシートや領収書がないと経費にできない?
経費を計上する際に、レシートや領収書がない場合は経費にできないのか不安に感じるかもしれません。
しかし、レシートや領収書以外にも手書きのメモ、スマホ決済、電子マネー、クレジットカード明細、アプリなどの明細、通販サイトの購入履歴、預金通帳などの記録も経費に計上できます。
不安な場合はスクリーンショットを残しておくのも良いでしょう。
保存期間は7年になっているので、1年分をまとめておくとわかりやすいです。
在宅チャットレディ必見の家事按分と計算方法
自宅で配信するチャットレディは、家賃・光熱費・通信費といった生活費の一部を「仕事に使った割合」で分けて経費計上する必要があります。
これを家事按分(かじあんぶん)といいます。
按分の割合は自分で設定できますが、税務署に説明できる合理的な根拠が必要です。
「なんとなく3割」ではなく、具体的な計算方法を根拠として持っておくことが、万が一の税務調査のときに自分を守ります。
仕事部屋の面積比で算出する家賃の計上
家賃の按分で最もわかりやすい方法が、仕事に使っている部屋の床面積を全体に対する割合で計算する面積比です。
たとえば、家賃6万円の物件で部屋が3部屋あり、1部屋を配信専用スペースとして使っている場合、「1÷3=約33%」となり、6万円×33%=約2万円が経費として計上できます。
部屋全体を配信に使っているという状況が難しい場合は、配信スペースの面積(畳数など)を自宅全体の面積で割った割合を使いましょう。
持ち家の場合は家賃がないため、この計上はできません。
使用時間やコンセント数で考える電気代の按分
電気代の按分は「仕事に使っている時間÷1日の総時間」という時間比で計算するのが一般的です。
たとえば、1日8時間を配信業務に使っている場合、「8÷24≒33%」が仕事分の割合となり、月の電気代が1万円なら3,300円が経費の目安になります。
また、仕事で使う家電(パソコン・リングライト・Webカメラ)のコンセント数を全コンセント数で割るコンセント比という方法もあります。
どの計算方法を使うにせよ、毎年同じ方法で計算し、根拠を記録として残しておくことが重要です。
ネット使用頻度に基づいた通信費の按分
スマホ代・インターネット代は仕事での使用割合で按分するのが基本です。
チャットレディの業務でスマホを使う場面(営業メール・連絡・SNS投稿など)と、プライベートでの使用を大まかに分けて割合を設定します。
業界の目安としては、30〜50%を仕事分として計上しているケースが多いです。
月のスマホ代が1万円なら、3,000〜5,000円が経費となる計算です。
仕事とプライベートの分離が難しいと感じる場合は、仕事専用のSIMカードや格安スマホを別途契約する方法が最も証明しやすく、全額経費にできるため節税効果が高くなります。
チャットレディが経費計上するには?
チャットレディが経費計上をする際には、以下の手順ですすめていきます。
経費を記録したものを集める
これまで経費を記録したものを集めておきましょう。
領収書、請求書、クレジットカードの明細書、レシートなどチャットレディという仕事で使ったとわかるように整理しておきます。
家事按分していないものはする
経費を計上するうえで、仕事用とプライベート用の経費を分けていないものに関してはきちんと分けておきましょう。
使った分に応じて家事按分が必要か確認していきます。
経費分類していく
集めた経費分を適切にするために、きちんと分類していきます。
一般的な経費の分類としては、通信費、交通費、広告宣伝費などがあります。
それぞれの経費を正しく項目ごとにわけていくことで、どれくらいの経費がかかっているか把握できるだけでなく、経理処理も円滑に行うことができるでしょう。
確定申告する
チャットレディで得た収入、そして経費の計上をして確定申告します。
確定申告期間内に手続きを行ってください。
この期間に手続きを怠ってしまうと、税務署から通達が送られてくる可能性もあります。
チャットレディでも経費を申告しないケースがある?
チャットレディをしていても確定申告で経費を申請しないケースがあります。
それは、年間所得が基礎控除額となる48万円以下の場合です。
ここで注目したいのは収入ではなく所得であり、年収が60万円あったとしても、経費で30万円使用していれば年間所得が30万円になります。
この場合、基礎控除額以下になってしまうため、確定申告などの必要性がないということです。
本業は会社員で副業としてチャットレディなどをしている場合、年間所得が下回っていれば問題ないということです。
正しく経費を計上して賢く稼ごう
経費をきちんと計上することは、節税の手段であると同時に「正しく事業に向き合っている証拠」でもあります。
日頃からレシート・領収書を月別にまとめ、按分の根拠を記録しておく習慣をつけるだけで、確定申告の作業は大幅にラクになります。
期限内に正しく申告することが、結果的に手元に残るお金を最大化し、万が一の税務調査でも自分を守ることにつながります。
「どこまで経費にできるか迷う」「按分の計算が合っているか不安」という方も、チャットレディアリスなら顧問税理士によるサポートを受けられます。
税金の不安を解消しながら安心して働きたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。


