チャットレディは開業届が必要?メリットや書き方も解説

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チャットレディは開業届が必要?
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チャットレディは開業届が必要?メリットや書き方も解説

チャットレディとして働くことを検討してはいるものの、開業届を出した方がいいのか気になっている人もいるのではないでしょうか。開業届提出の必要性やメリット・デメリットについて知っておくことで、不安になることなくチャットレディの仕事を始めることができます。

今回は、チャットレディとして開業届を提出した方がいい人の特徴や、開業届の書き方、提出の流れなどについて紹介します。チャットレディとして働きたいと思っている人は、ぜひ参考にしてください。

1.そもそも開業届とは?

開業届とは、正式には「個人事業の開廃業届出書」といい、税務署に対して個人事業を開業したことを申告する書類です。開業届を提出した個人事業主には、税務署から納税に関する書類や説明会の案内が送付されます。

開業届の提出期限は、事業開始から1カ月以内です。開業届は提出が義務付けられてはいますが、提出していないからといって、ペナルティが発生するわけではありません。

しかし、年間所得金額(収入金額から必要経費を差し引いた金額)によっては、開業届を出していなくても自分で確定申告の手続きが必要です。窓口での申告以外に、スマホ申告や電子申告もあります。

開業届に記入する項目には、「納税地・氏名・生年月日・個人番号・職業・屋号」などがあります。税務署から用紙をもらってその場で記入することができます。ただし、捺印が必要であるため、印鑑の持参は必須です。

2.チャットレディが開業届を出す必要性は?

チャットレディとして働く場合、開業届の提出が法律で義務付けられているわけではありません。しかし、確定申告をすれば開業届を提出していないことを不審に思われ、税務署から連絡がくる場合があります。

開業届は、必ずしも提出しなければならないわけではありませんが、なかには提出した方が得する人もいます。チャットレディとして開業届の提出をすべきか悩んでいる人は、どのような人が提出すべきかチェックしておくことがポイントです。

ここでは、開業届を出した方がいい人の特徴について解説します。

2-1.開業届を出した方がいい人とは?

チャットレディとして働くにあたって、開業届を提出した方がいい人の特徴には、主に以下の3つが挙げられます。

  • ・帳簿管理や書類整理が得意である
  • ・チャットレディ以外にも個人事業所得がある
    今後チャットレディ以外にも個人事業を開始しようと考えている
  • ・チャットレディで65万円以上稼ぐ予定がある

帳簿管理や書類整理が得意な場合は、開業届を提出することで節税効果が高い確定申告が可能となります。そのため、経理学校を卒業している人や過去に経理経験がある人は、開業届の提出がおすすめです。
もし経理経験や基礎知識がなくても、確定申告ソフトや青色申告ソフトを用いれば、必要な確定申告書類を作成することができます。

また、チャットレディ以外にも個人事業所得があったり、今後チャットレディ以外にも個人事業を開始しようと考えていたりする人も、開業届を出した方がよいでしょう。個々の所得額が少なくても、所得額をまとめると確定申告が必要な所得額となることも珍しくありません。

さらに、チャットレディで65万円以上稼ぐ予定がある人も、開業届を出すことで節税効果が得られます。所得額65万円以上が見込めるようであれば、開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出しておくことがおすすめです。

3.チャットレディが開業届を出すメリットとデメリット

チャットレディが開業届を出す場合にも、メリットとデメリットがあります。開業届の提出を検討しているなら、チャットレディとしての働き方を充実させるためにも、それぞれを把握しておくことが重要です。

ここからは、開業届を出すことで得られるメリットと、考えられるデメリットについて詳しく解説します。

3-1.開業届を出すメリット

開業届を出すことによって得られるメリットの一つは、青色申告ができることです。青色申告は、白色申告にはない青色申告特別控除が受けられますが、開業届を提出していないと選択することができません。

以下の表は、青色申告と白色申告の違いについてまとめたものです。

青色申告 白色申告
控除額 10万円または65万円※ なし
赤字繰り越し 3年間 なし
減価償却 30万円 10万円まで

※税制改正により、2020年分以降の青色申告による所得控除は、10万円・55万円・65万円の3段階となります

(出典:国税庁「令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります(リーフレット)」

ただし、青色申告者が65万円控除を受けるためには、単式簿記ではなく複式簿記によって帳簿を付ける必要があります複式簿記による帳簿づけに不安がある人は、税務署や青色申告会が行う無料記帳説明会に参加することが可能です。

また、白色申告から青色申告に変更もできます。そのため、まずは白色申告で単式簿記に慣れてから青色申告(複式簿記)に移行してもよいでしょう。簿記の経験がない人も、会計ソフトを活用すれば帳簿管理がスムーズです。

さらに、開業届を出すことで、屋号がもらうこともできます。チャットレディとして個人事業主を名乗るときに使ったり、屋号による銀行口座を開設したりすることが可能です。プライベート口座と事業口座を分けることにより、帳簿管理がしやすくなる点も魅力です。

3-2.開業届を出すデメリット

開業届を出すデメリットには、チャットレディとして働いていることが家族にバレてしまう可能性がある点が挙げられます。開業届を出すことによって、書類が自宅に届くようになるためです。

ただし、アリバイ対策を採用している事務所の場合、書類にはチャットレディに関する内容が記載されることはありません。そのため、チャットレディをしていることを家族に知られたくないのであれば、アリバイ対策を行っている事務所に登録しましょう。

また、開業届を出すことで失業保険をもらえなくなることがある点もデメリットの一つです。
本来失業保険は、仕事を探しているがまだ就職先が決まっていない人を対象としています。そのため、会社員のうちに開業届を出したり、会社を辞めた時点で開業届の提出を考えていたりする場合、失業期間と認められない可能性が高くなります。

失業保険をもらうことを考えているなら、開業届を提出するタイミングには注意が必要です。

4.開業届の書き方や出す場合の流れは?

スムーズに開業届を提出するためには、必要なものや提出にかかる時間についてチェックしておくことが大切です。

前述の通り、開業届を提出するためには「印鑑」と「マイナンバー」が必要となります。
届出書は税務署窓口からもらって記入する以外に、用紙をダウンロードして作成することも可能です。

窓口が混雑していなければ、10分程度で提出が完了する上、手数料もかかりません。しかし、2~3月は確定申告にあたり税務署を利用する人が多くなります。この時期に開業届の提出を行うと時間がかかってしまう可能性があるため、開業届を提出する時期には注意しましょう。

開業届には、住所氏名などの個人情報以外に、「職業・屋号・所得の種類・開業日」などの記入を行います。
以下は、開業届に記入する項目です。

職業 「インターネット事業」「動画配信サービス業」など
屋号 店の名前を付けたい場合のみ記入
所得の種類 事業所得
開業日 事業を始めた日
事業の概要 「インターネットによる接客」など
給与等の支払いの状況 給与を支払っている場合のみ記入

所得の種類には、「不動産所得・山林所得・事業所得(農業所得)」の3種類があり、チャットレディの場合は事業所得を選択します。

「屋号」はお店の名前ですが、必ず必要というわけではないため、無記入でも問題ありません。空欄にした場合、書類などは自分の名前で届きます。屋号を決めた後は、同居している家族にも開業したことを伝えておけば、郵送物の受け取りもスムーズです。

「事業の概要」は、できるだけ具体的に記載する必要があります。ただし、正直にチャットレディと記入することに抵抗がある人は、動画配信によって収入を得ているという趣旨の事業内容でも問題ありません。
チャットレディの確定申告で職業欄の書き方に悩む場合も、開業届と同様に「インターネット業」などと記入するとよいでしょう。

まとめ

開業届は、必ずしも提出する必要はありません。しかし、開業届を提出すれば、青色申告による所得控除ができ、チャットレディも節税効果が得られます。

とくに1年間に65万円以上の所得を稼ぐ予定がある人や、帳簿や書類の管理が得意な人は、開業届の提出がおすすめです。開業届を出した方がいい人の条件に該当する女性は、開業届の書き方や提出方法をチェックした上で、手続きを行いましょう。

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